障害児福祉サービス

更新日:2024年03月19日

障害児福祉サービス

障害などがあり、サポートの必要な18歳未満の児童が、安心して暮らせる生活を支援するために、障害者総合支援法や児童福祉法では様々な福祉サービスを提供しています。利用料は、保護者の所得によって異なり、非課税の場合は原則無料です。

障害の程度によって利用できるサービスの量や種類は異なりますが、以下の方は福祉サービスの利用申請を行うことができます。

・身体障害者手帳の交付を受けている方

・療育手帳の交付を受けている方

・知的障害があると医師に診断を受けている方

・精神障害者手帳の交付を受けている方

・自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方

・精神障害があると医師に診断を受けている方

・特定疾患医療受給者証の交付を受けている方

・障害者総合支援法施行令に定められた332疾患に該当する方

・特別な支援が必要であると医師又は保健師が判断した方

サポートが必要な児童へのサービスの種類

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

保育所等訪問支援

保育所などで集団生活への適応訓練や専門的な支援を行います。

放課後等デイサービス

小中学校・高等学校の授業終了後や休日に、生活能力の向上に必要な訓練や支援を行います。

児童発達支援

小学生未満のサポートが必要な児童に対し、日常生活に必要な基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、専門的な支援を行います。

療育等支援事業

サポートが必要な児童や、そのご家族の生活を支援するために、専門職が様々な相談をお受けします。必要に応じて、福祉サービスのご紹介や連絡調整を行います。

日中一時支援(ショート)

自宅で介護する方が、一時的に休息が取れるよう、施設で日中過ごしてもらう場を提供します。

難聴児補聴器購入費助成

様式集

サービス提供事業所一覧

お問い合わせ先

民生課 福祉係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5702 ファックス:(0739)43-5225

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