障害年金・手当

更新日:2024年03月16日

手当等の支給

特別障害者手当

20歳以上の在宅の重度障害者(国民年金1級程度の障害が2つ以上ある場合、又はそれと同程度の著しく重度の障害のある方)で日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
所得により制限があります。
施設入所者と長期入院者は除かれます。

特別児童扶養手当

20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方に支給されます。
所得により制限があります。
施設入所者は除かれます。

障害児福祉手当

重度障害(身体障害者手帳1級程度等)のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。
所得により制限があります。
施設入所者は除かれます。

白浜町心身障害児福祉年金

20歳未満の身体障害者手帳・療育手帳を所持する児童を監護する方(保護者)に対し、支給されます。

心身障害者扶養共済制度

障害児(者)の保護者が生存中に一定の掛金を納付することで、保護者が死亡又は重度の障害状態になった場合、残された障害児(者)に掛金に応じ、毎月給付金が支給されます。
加入要件があります。

令和5年度より「年金受給権者現況届」の提出については、電子メールでの受付が可能です。電子メールで提出される方は、以下のURLより届出様式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、民生課福祉係(fukushi@town.shirahama.lg.jp)まで提出してください。

・和歌山県心身障害者扶養共済制度(各種届出様式)https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/d00212313.html

 

 

 

補助金等

通院交通費補助金

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2の交付を受けている方等に対し、通院に要する交通費の一部を助成します。
月額上限があります。

精神障害者医療費公費負担制度

障害者総合支援法に定める自立支援医療(精神通院)を受けられている方の医療機関・薬局に支払う際の自己負担額を助成します。

作業所通所交通費の補助

障害者総合支援法に定める就労継続支援A型・B型、就労移行支援、自立訓練、生活介護の事業所に通所するために必要な交通費の一部を助成します。

障害者団体

身体障害者連盟

身体障害者の福祉の増進と親睦を目的とした団体です。
会員は町内に居住する身体障害者手帳の交付を受けた方及び賛助会員で構成しています。

関連リンク

お問い合わせ先

民生課 福祉係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5702 ファックス:(0739)43-5225

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