障害福祉サービス関係
更新日:2026年07月10日
障害児・者福祉サービス支給申請関係
申請にはサービス支給申請書、相談支援給付費支給申請書、相談支援依頼届出書の3点を提出してください。
療養介護に係る医療型個別減免、施設入所支援または共同生活援助に係る特定障害者特別給付費(補足給付)を申請する場合は収入申告書も併せて提出してください。
障害福祉サービス支給申請書 (Wordファイル: 47.9KB)
障害児福祉サービス支給申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
相談支援給付費支給申請書 (Wordファイル: 34.2KB)
世帯状況・収入等申告書 (Wordファイル: 36.7KB)
移動支援・日中一時支援事業
移動支援・日中一時支援の利用を希望される方はこちらの申請書を併せて提出してください。
地域生活支援事業利用申請書 (Wordファイル: 37.7KB)
契約内容報告書・上限額管理
契約内容報告書(児) (Excelファイル: 22.9KB)
同一の利用者が複数の事業所を利用する際には利用者負担額の上限管理が必要となります。
管理結果については国保連合会に提出してください。(上限額管理加算が請求できます)
兄弟児で同一の事業所を利用する際には同一の保護者から利用者負担を徴収することになるため、事業所内で利用者負担額を管理していただくこととなります。
管理結果については白浜町に提出してください。(上限額管理加算は請求できません)
上限額管理依頼届出書・管理結果票 (Excelファイル: 53.8KB)
障害福祉サービス費等過誤申立
障害福祉サービス費、障害児給付費の請求に誤りや漏れがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。
(1)通常過誤:毎月10日締切
「過誤申立による給付実績取下げ」のみを先に行い、翌々月以降に国保連合会に「再請求」を行うもの。
(2)同月過誤:毎月末締切
「過誤申立による給付実績取下げ」と国保連合会への「再請求」を同じ月に行うもの。










