宿泊税について

更新日:2026年06月22日

目次

制度概要について ※制度開始は令和9年3月1日予定

宿泊税は、白浜町内のホテル、旅館、民泊施設等へ宿泊する方に課税される法定外目的税です。宿泊税の税収は、観光資源の魅力向上、観光情報発信、旅行者の受入環境の充実など、観光振興を図る施策に要する費用に充てられます。

納税義務者

白浜町内のホテル、旅館、民泊施設等へ宿泊する方

納める額

宿泊日数 × 税率

税率
宿泊料金(1人1泊) 税率
10,000円未満 200円
10,000円以上20,000円未満 300円
20,000円以上50,000円未満 500円
50,000円以上 1,000円

※宿泊料金とは、食事料金や遊興費、税金などを含めない素泊まり料金です。

課税免除

次に掲げる方については、宿泊税は課税されません。

●年齢12歳未満の方

●修学旅行などの学校行事に参加する方

●災害などにより避難が必要な方

納税方法

宿泊施設の経営者が、宿泊者から税金を徴収し、原則として毎翌月末までに、白浜町に申告して納税します。

制度の見直し期間

制度導入当初は3年、以降は5年ごとに制度の見直しを検討しております。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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