宿泊税について
更新日:2026年06月22日
目次
制度概要について ※制度開始は令和9年3月1日予定
宿泊税は、白浜町内のホテル、旅館、民泊施設等へ宿泊する方に課税される法定外目的税です。宿泊税の税収は、観光資源の魅力向上、観光情報発信、旅行者の受入環境の充実など、観光振興を図る施策に要する費用に充てられます。
納税義務者
白浜町内のホテル、旅館、民泊施設等へ宿泊する方
納める額
宿泊日数 × 税率
税率
| 宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
| 10,000円未満 | 200円 |
| 10,000円以上20,000円未満 | 300円 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
| 50,000円以上 | 1,000円 |
※宿泊料金とは、食事料金や遊興費、税金などを含めない素泊まり料金です。
課税免除
次に掲げる方については、宿泊税は課税されません。
●年齢12歳未満の方
●修学旅行などの学校行事に参加する方
●災害などにより避難が必要な方
納税方法
宿泊施設の経営者が、宿泊者から税金を徴収し、原則として毎翌月末までに、白浜町に申告して納税します。
制度の見直し期間
制度導入当初は3年、以降は5年ごとに制度の見直しを検討しております。










