宿泊施設を経営されている方へ

更新日:2026年06月22日

はじめに

宿泊税の納税義務者は、白浜町内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所等の宿泊事業に係る施設の宿泊者ですが、白浜町が直接徴収するのではなく、宿泊事業者が宿泊者から宿泊税を徴収し、白浜町に申告納入していただきます。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

目次

特別徴収義務者の登録について

宿泊施設の経営者の方は、宿泊税の特別徴収義務者として登録の申告が必要です。

宿泊税対応システム改修等事業補助金について

目的

宿泊税に対応するために、宿泊管理を担うシステムの改修等が必要です。これらの改修等に係る費用を補助することで、宿泊税の円滑な導入を支援することを目的としています。

補助対象事業

補助対象となる事業は次の通りです。

●既存の予約管理・精算システムの改修

●新たな予約管理・精算システムの構築

●宿泊税導入に伴うパソコン及びその周辺機器等の購入

●宿泊税導入に伴う既存パンフレット等の修正

補助対象者

宿泊税に係る特別徴収義務者の登録をした方、又は登録申請をしようとする方を対象とします。

ただし、次のいずれかに該当する方は補助対象者とはしません。

●白浜町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係者

●宿泊税の特別徴収義務者としての登録申請を実績報告を行う日、又は条例に定める期日のいずれか早い日までに行わない者

●社会通念上公序良俗に反する事業を行っている者

●宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行っている者

●白浜町税に未納(徴収猶予及び納期限未到来による未納を除く。)がある者

●会社更生法、民事再生法等に基づく更生、又は再生手続きを行っている者

●その他、町長が適当でないと認める者

補助率及び補助上限額

補助対象の経費に対し、1施設ごとに以下の条件で交付します。

補助対象の経費 補助率 補助上限額
50万円まで 全額補助 100万円
50万円を超える部分 1/2以内 100万円

※算出した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。

宿泊税特別徴収事務説明会について

令和9年3月1日からの宿泊税導入に当たり、今後宿泊事業者の方々に行っていただく事務手続き等について詳細を説明させていただきたく以下のとおり説明会を開催します。お忙しい中大変恐縮ですが、ご出席いただきますようお願いいたします。

開催日時及び開催地

第1回目 令和8年7月2日(木曜) 午後1時30分から 白浜会館にて(白浜町1番地の1)

第2回目 令和8年7月3日(金曜) 午後1時30分から 白浜会館にて(白浜町1番地の1)

第3回目 令和8年7月6日(月曜) 午後1時30分から 白浜会館にて(白浜町1番地の1)

第4回目 令和8年7月7日(火曜) 午後1時30分から 日置川拠点公民館にて(白浜町日置980番地の1)

※開催時間は2時間程度を予定しております。

説明内容

・宿泊税制度について

・宿泊税特別徴収事務について

・宿泊税対応システム改修等事業補助金について

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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