行為許可申請について

更新日:2024年04月08日

1.行為許可とは

  都市公園は、散策など、原則として自由に利用できますが、白浜町都市公園条例により、都市公園内で一定の行為をしようとする場合は、事前に町長の許可を受けなければなりません。

  行為許可は、その内容が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に、条件等を付けて交付します。

2.許可が必要な行為

白浜町都市公園条例第2条第1項に定めている町長の許可が必要な行為のうち、主なものは次のとおりです。

1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。

2.業として写真又は映画を撮影すること。

3.興業を行うこと。

4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

※上記の内容に関する申請であっても、行為の内容によっては許可を出せない場合があります。また、この許可は公園の優先使用を保証するものではありません。

 

詳しくは以下のリンクを確認してください。

3.行為許可申請書

行為許可を受けるには、都市公園を所管する白浜町観光課へ行為許可申請が必要です。

  なお、申請の内容によっては、許可申請書のほか、審査のため必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については白浜町観光課までお問い合わせください。

  また、許可に当たっては、公園の管理上必要な条件を付けさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

4.標準処理期間

申請書は、行為の開始日から5営業日前(土日、祝を除く開庁日)までにご提出ください。また、許可書の受取方法について、郵送を希望する場合には、上記の期間に加え3営業日程度余裕をもって申請してください(以上のことから、暦日で10日から2週間前までを目安に発送するようお考えください)。

なお、大規模なイベント等については別途協議が必要なため、遅くとも2ヶ月前までにご相談ください。

※申請には、申請書原本の提出が必要です。ファクスやメール等での申請は受付できませんのでご了承ください。

5.使用料について

都市公園の行為許可にあたっては、使用料が必要となります。許可書とともに納付書(お振込用紙)をお渡ししますので、納付書に記載された支払期限までに、指定の金融機関窓口、コンビニエンスストア、電子決済サービス等でお支払いください。

※支払可能な金融機関、コンビニエンスストア、電子決済サービスは、こちらからお送りする納付書の裏面に説明がありますので、ご確認ください。