商業撮影について(業として行う撮影)

更新日:2024年04月08日

1.許可の必要な撮影について

個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真を撮影する場合は、他の公園利用者に配慮したうえで、許可なく撮影することができますが、撮影を商業目的で行う場合は許可が必要となります。

また商業目的でなくとも、一時的に占用を伴う撮影は、公園の通常利用を妨げる可能性があるため、白浜町都市公園条例に基づき許可を受ける必要があります。

【許可の必要な撮影例】

・テレビCM、テレビドラマ、映画の撮影

・Web広告、動画配信サイト用の撮影

・フリーペーパー、ポスター、雑誌、カタログなどの撮影

・婚礼、成人式、七五三などの各種記念撮影

・モデルを用いた撮影会

 

許可の基準等については以下のリンクを確認してください。

※報道を目的とした撮影(新聞やニュース番組)など許可手続きを必要としない場合がありますので、詳細については白浜町観光課までお問合せください。

2.行為許可申請について

都市公園で撮影許可を受けるには、都市公園を所管する白浜町観光課へ行為許可申請及び撮影計画書の提出が必要となります。

なお、撮影の内容によっては、申請書のほか、審査のために必要となる書類の提出を求めることがありますので、詳細については白浜町観光課までお問合せください。

3.使用料について

都市公園の行為許可にあたっては、使用料が必要となります。撮影に係る使用料は以下の通りです。

1.主たる被写体が公園やその景観である場合 1公園1日につき  4,400円

2.主たる被写体が公園とは別にあり、公園をロケーションとして使用する場合 1公園1日につき 8,800円(ただし、使用面積が40平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき220円を加算する。)

※ブライダル撮影等には2が適応されます。

4.公園内での撮影の制限

ほかの公園利用者に迷惑のかかるおそれのある撮影は許可できません。

公園内での禁止行為・制限行為とされている内容の撮影についても、許可することができません。

また、以下の期間については許可できません。

許可できない期間
公園名 許可できない期間
白浜海岸公園(白良浜) ・7月、8月
南湯崎公園(三段壁、千畳敷)

・ゴールデンウイーク

・7月、8月の土日祝日

・8月11日から8月16日まで

上記の期間外であっても、公園内の混雑が予想される場合、又は新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、許可できない場合があります。

5.撮影時の注意事項

撮影に当たっては次の事項を守って行ってください。

・撮影の際は、必ず許可書(掲示用)を周囲から見える形で掲示して下さい。

・撮影は許可書に記載されている使用条件を厳守して行ってください。

・許可後、雨天等の理由により撮影日を変更するときは、事前に予備日を設定しておいてください。予備日の設定は、1申請につき1日のみです。

・事前に設定した予備日に振替える場合は、撮影日当日までにご連絡ください。撮影日が土日祝日の場合は、その旨をE-mailまたはファックスでお知らせください。

・申請段階において予備日を設定していない場合は、撮影日を振替えることはできませんので、再度申請をお願いします。

・許可書は公園の優先使用を保証するものではありません。許可日が重なったときは、お互い譲り合いにより公園利用をいただきますようお願いします。

・虚偽の申請や許可条件、注意事項を遵守されない場合は、当該許可を取り消し、次回以降の申請を許可しない場合があります。