令和8年度からの個人住民税の主な改正点について
更新日:2025年10月10日
令和7年度税制改正により、令和8年度(令和7年中所得)から適用される住民税の主な改正事項をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入額が190万円以下の最低保証控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
162万5000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5000円超、180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超、190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超 | 改正なし |
2.扶養親族等に係る所得要件等の引上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件等が引上げられます。
控除の種類 | 所得要件 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に導入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(特定親族)の合計所得金額が58万円超、123万円以下で、扶養控除を適用できない方についても、段階的に控除が受けられるようになります。
特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
58万円超、95万円以下 | 45万円 |
95万円超、100万円以下 | 41万円 |
100万円超、105万円以下 | 31万円 |
105万円超、110万円以下 | 21万円 |
110万円超、115万円以下 | 11万円 |
115万円超、120万円以下 | 6万円 |
120万円超、123万円以下 | 3万円 |