定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月24日

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に白浜町に住民登録がある方で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する方

不足額給付(1)

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

<給付対象となりうる方の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 調整給付後に税額修正が生じたことにより、
    令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方

 

不足額給付(2)

給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 *1)

 *1   令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
         令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
         令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

<給付対象となりうる方の例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

 

給付金の支給手続き

それぞれの給付金対象者には、白浜町から支給確認書を順次、発送します。

不足額給付(1)【白色封筒】の対象者には、7月24日(木曜)に、

不足額給付(2)【黄色封筒】の対象者には、7月31日(木曜)に、発送予定です。

なお、令和6年中に白浜町へ転入された方については、令和6年度実施の当初調整給付の支給状況などを前住所地の自治体に照会しているところです。
そのうえで今回の不足額給付金で対象となった方には、支給確認書を発送します。
上記発送日とは別日となる可能性がありますので、ご了承下さいださい。

 

  確認書の内容(支給要件、振込先など)を確認し、必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返信して下さい。

                          ⇩

  審査のうえ、順次、給付金を口座に振り込みます。
  *白浜町が確認書を受理した日から3週間後が目安です。

提出期限

令和7年10月31日(金曜) *当日消印有効

 

給付額

白浜町では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。
この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出する仕様となっています。

 

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除するようにして下さい。