定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年06月02日
令和6年度実施の定額減税補足給付金(当初調整給付金)において、支給額に不足が生じた方等に、不足額を支給する定額減税補足給付金(不足額給付)を令和7年度夏以降に支給を予定しています。
具体的な手続き方法や支給時期などの詳細については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に白浜町に住民登録がある方で、次のどちらかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例)
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方 - こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方
不足額給付2
給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
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