新基準原付について
更新日:2025年10月23日
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc超~125cc以下のバイクを、最高出力4.0キロワット以下に制限した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
税率とナンバープレートの交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のナンバープレートになります。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目で確認を行います。
型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
型式認定番号を有さない車両
国土交通省において運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」又は確認実施期間による最高出力確認結果の表示(シール)の有無










