二地域居住に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します。
更新日:2025年06月16日
新型コロナウイルス感染症の拡大を経て、若者や子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まっています。
白浜町では、地方への人の流れの創出・拡大を通じた地域活性化を図るため、二地域居住を推進します。
市町村の取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」において市町村が「特定居住支援法人」を指定できることになりました。
白浜町と連携して二地域居住者の活動を支援してくださる「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
関係様式等について
白浜町特定居住支援法人の指定等に関する取扱要綱 (PDFファイル: 113.4KB)
申請書への添付書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
- 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
二地域居住とは
都市部と地方部など異なる複数の地域に生活拠点を設け、拠点間を行き来しながら暮らすライフスタイルです。
特定居住支援法人とは
二地域居住を促進するために、二地域居住に向けた取り組みを行うNPO法人や民間企業などを町長が指定するものです。
特定居住支援法人として町長に指定された法人は、二地域居住に関する住まいの情報提供や相談、二地域居住者向けの就業機会創出や場所にとらわれない施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートなど、二地域居住者のニーズに応じた活動を町と連携して支援することができます。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律とは
令和6年5月に改正法が公布され、同年11月1日施行の「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」は、新しいライフスタイル・二地域居住等の促進のためにつくられた法律です。この改正法では、新たに「特定居住支援法人」に係る制度が創設されました。
総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353