工場立地法に基づく特定工場の届出について

更新日:2025年06月16日

次の対象業種の内、敷地面積、又は、建物の建築面積の合計の何れかが対象規模を超える工場を新設、又は、変更する場合は、工場立地法に基づき届出が必要です。

対象業種・規模

  • 業種
    製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
    なお、製造業の範囲は日本標準産業分類(平成25年10月改定)によります。
  • 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
    ※建築面積は、上方からの水平投影面積を指します。延床面積ではありません。

基準

1.生産施設

製造工程に使用される機械や装置が設置されている工場や屋外プラントなどは「生産施設」に該当します。工場立地法で定められている生産施設面積の割合は業種によって異なりますが、敷地面積の30〜75%以下となっています。(詳しくは、下記の表でご確認ください)

生産施設面積の敷地面積に対する割合
                          業種の区分
(※業種区分については、日本標準産業分類に基づく)

敷地面積に対する生産施設の面積の割合

第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%
第2種 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業 35%
第3種 一般製材業及び伸鉄業 40%
第4種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業 45%
第5種 鋼管製造業及び電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものを除く。) 50%
第6種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 55%
第7種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60%
第8種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65%
第9種 電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。) 75%

緑地面積

樹木や芝などが植えられている区画は、「緑地」に該当します。工場立地法が定める緑地面積の割合(緑被率)は、敷地の20%以上となっています。

環境施設面積

修景施設、運動場、太陽光発電施設などは、「環境施設」に該当します。工場立地法が定める環境施設面積の割合は、敷地面積の25%以上となっています。なお、環境施設には「緑地」も含まれており、「緑地面積(敷地面積の20%以上)とあわせて25%以上」という意味になります。【工場立地法施行規則第4条】

環境施設(緑地を含む)の配置

環境施設は敷地の周辺部に敷地面積の15%以上配置してください。

届出

【1】新設届(工場立地法第6条)

敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は、既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合【工場立地法第6条第1項】
(それまでの工場が工場立地法の規制の適用外であった場合で、敷地、又は、建築面積の増加により対象となる場合を含む)

【2】変更届(工場立地法第8条、第12条)

(1)下記要件に該当するような製品の変更を行う場合
・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき
・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
(2)敷地面積が増減する場合
(3)建築面積が増減する場合
・ただし、生産施設面積の増加や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
(4)生産施設の増設、又は、建築物に変更はないが、【1】新設届に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
※なお、これらの場合は、結果的に生産施設面積が減少、又は、変わらない場合であっても届出は必要
(5)緑地、環境施設の面積が変更となる場合
※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積に変わらない場合であっても届出は必要
(6)届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合
・ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
(7)法施行時に特定工場の設置をしている者、新設工事中の者又は法施行日から90日経過前(昭和49年6月28日以前)に新設工事を開始する者が、法施行日から90日経過した日(昭和49年6月29日)以後最初に行う変更(軽微な変更は除く)【工場立地法附則第3条第1項】
(8)法第6条第1項の政令の改廃時に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更(軽微な変更は除く)【工場立地法第7条第1項】
(9)新設の届出又は変更届(1)、(2)の届出をした者がその後に行う変更(軽微な変更は除く)【工場立地法第8条第1項】

【3】氏名変更届、継承届

  1. 氏名等の変更【工場立地法第12条】
  2. 特定工場の譲受、借受、相続、合併又は分割(当該特定工場を継承させるものに限る)による届出者の地位の継承【工場立地法第13条第3項】

申請様式

提出期限

  • 新設届:工事着手の90日前迄に提出
  • 変更届:工事着手の30日前迄に提出

提出部数

1部

Q&A(よくある質問)