特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

更新日:2025年05月18日

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が2025年4月1日に施行されました。
これに伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書について

特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

◎協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間資格変更申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

(注) 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合

 

提出先

特定技能外国人が活動する事業所の所在地または住居地が白浜町である場合、特定技能所属機関は以下の方法により、協力確認書を提出してください。

【持参または郵送】

〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地 総務課企画政策係 宛

【e-mail】

kikaku@town.shirahama.lg.jp

お問い合わせ先

総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353

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