建設工事の入札における工事費内訳書への労務費等の記載について
更新日:2026年08月18日
白浜町では現在、建設工事における入札において、入札書と併せて工事費内訳書を提出していただいているところですが、この度、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、入札金額の内訳として材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
つきましては、下記に記載の工事から適用となりますので、ご留意ください。
1.対象工事
令和8年9月1日以降に入札を公告するすべての建設工事を対象とします。
2.提出方法
入札時に、入札書と工事費内訳書を合わせて提出してください。
3.工事費内訳書の様式
4.入札の無効
次の各号のいずれかに該当する場合は無効とします。
ア.工事費内訳書の提出がない場合
イ.入札書と工事費内訳書記載の金額が一致しない場合
ウ.工事費内訳書の記載事項その他要件が確認できない場合
エ.工事費内訳書に代表者の記名押印がない場合
オ.その他工事費内訳書に不備がある場合
カ.提出された工事費内訳書に材料費、労務費、国土交通省令で定めた経費(以下「労務費等」という。)の記載がない場合で、工事費内訳書の提出後、提出を指示された日から起算して、原則として2日以内(休日等を含まない)に労務費等を記載した工事費内訳書を追加提出しなかった場合
参考










