白浜町最低制限価格制度の実施について
更新日:2026年07月27日
白浜町最低制限価格制度実施要綱について、令和8年7月22日付により改正を行いました。同日以降に公告し執行する入札について適用します。
【改正内容】
- 建設工事に係る委託業務の業種区分に地籍調査を加えます。
- 最低制限価格の算定は、直接経費の額と諸経費の額に10分の5を乗じ得た額の合計額とし、その価格が予定価格の82%を超える場合は82%、62%に満たない場合は62%とします。
白浜町最低制限価格制度実施要綱(令和8年7月22日以降) (PDFファイル: 137.1KB)
端数処理について
算出過程において生じる1円未満の端数はその都度切り捨て、これらを合計し得られた額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。ただし、設定範囲の上限額を超える場合又は下限額を下回る場合に適用する割合を乗じて得た額については、上限額は千円未満の端数を切り捨て、下限額は千円未満の端数を切り上げます。










