令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します

更新日:2025年12月19日

1、林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

2、林野火災注意報・警報の発令基準について

・林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の⓵又は⓶のいずれかの条件に該当する場合

⓵前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

⓶前3日前の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水量が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

 

・林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

3、林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

⓵山林、原野等において火入れをしないこと。

⓶煙火を消費しないこと。

⓷屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⓸屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

⓹山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域において喫煙をしないこと。

⓺残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

4、林野火災注意報・警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

5、林野火災注意報・警報発令時の周知、広報について

林野火災注意報が発令された場合は、しらはま安全安心メール、町ホームページで周知、広報を行います。

林野火災警報が発令された場合は、しらはま安全安心メール、町ホームページ、FM放送、防災行政無線で周知、広報を行います。

6、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出について

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)を行う際には、あらかじめ消防への届出が必要です。

お問い合わせ先

白浜町消防本部 予防課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地の259
電話:(0739)43-1119 ファックス:(0739)43-6543

お問い合わせフォーム