申請書等ダウンロード

更新日:2023年04月01日

農地法第2条の農地でない旨の証明願について

   何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していることを、その証拠(周囲の証言や税務資料等)と現地を確認し、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地転用行政に支障がないと農業委員会が認めた場合に証明いたします。

農地法第3条の規定による許可申請書について

   農地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借などの権利設定をする場合には、農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても法務局で登記をすることができず、許可を受けないでした行為はその効力を生じません。なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

 

農地法第4条の規定による許可申請書について

   農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。例えば、自分名義の田や畑に住宅を建築することがこれに該当します。

農地法第5条の規定による許可申請書について

   所有者以外の者が農地を買い、または借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。