白浜町における保育料のご案内について
更新日:2026年06月22日
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始され、令和2年度からは県の制度に基づき、0~2歳児の一部の第2子(所得制限あり)と第3子以降のこどもについては、保育料が無償となっております。
さらに令和8年度より、国や県の制度では無償とはならない世帯で、認可保育園等(※)を利用するこどもについては、町独自で補助を行っております。
本ページでは、白浜町における授業料・保育料の仕組みや無償化の対象範囲について詳しくご案内いたします。
※認可保育園等・・・認可保育園、認定こども園、幼稚園
| 施設 | 対象 | 内容 |
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認可保育園 認定こども園(保育園部) |
・0~5歳児 |
無償 |
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幼稚園 認定こども園(幼稚園部) |
・3~5歳児 ※満3歳の場合あり |
無償 |
| 認可外保育施設 |
・0~2歳児 (市町村民税非課税世帯、一部の第2子および第3子以降) |
無償(上限 42,000円/月) |
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・3~5歳児 |
無償(上限 37,000円/月) |
【認可保育園、認定こども園(保育園部)】
・0~5歳児のこどもの保育料が無償化されます。
〇無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
〇施設に支払う費用(延長保育料等)は無償化の対象にはなりません。
【幼稚園、認定こども園(幼稚園部)】
・新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園部)
3~5歳児(一部、満3歳)のこどもの授業料が無償化されます。
・未移行幼稚園
月額上限25,700円まで無償化されます。
〇無償化の対象となるためには、新制度移行園は「子どものための教育・保育給付認定(1号認定)、未移行園は「子育てのための施設等利用給付認定(1号認定)を受ける必要があります。
〇通園送迎費等は、保護者負担となります。
【認可外保育施設】
0~2歳児まで(市町村民税非課税世帯(国制度)、生計を共にする世帯内の一部の第2子(※)および第3子以降(県・町制度))のこどもは月額上限42,000円まで、3~5歳児は月額上限37,000円の利用料が無償化されます。
(※)市町村民税所得割合算額が57,000円未満の世帯
〇無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」(認可保育園の利用と同じ要件)を受ける必要があります。
〇上限を超える利用料や食材料費、行事費等は対象外です。
〇保育園等を利用していない方が対象です。
〇無償となる利用料は、償還払いとなりますので認可外保育施設を利用する場合は、一度利用料を施設にお支払いいただく必要があります。










