介護保険料

更新日:2021年06月01日

介護保険料について

介護保険サービスにかかる費用は、自己負担分を除いたうち、約半分を公費(税金)により、国、県、町が負担し、残りの半分を40歳以上の被保険者に納めていただく保険料でまかなっています。

第1号被保険者の介護保険料

65歳以上の方の保険料は、介護に要する総費用をもとに、市町村ごとに基準額を算出し、前年中の所得状況と4月1日現在の世帯の状況に応じて、個人ごとに決められます。

白浜町介護保険料率表

所得段階

世帯の
町民税

本人の
町民税

本人の収入等

保険料
(円)

第1段階

非課税

非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
本人の収入等が80万円以下の人

41,400

〔24,800〕

第2段階

非課税

非課税

本人の収入等が80万円を超え120万円以下の人

62,100

〔41,400〕

第3段階

非課税

非課税

第1、2段階以外の人

62,100

〔58,000〕

第4段階

課税

非課税

本人の収入等が80万円以下の人

74,500

第5段階
(基準額)

課税

非課税

第4段階以外の人

82,800

第6段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
80万円以下の人

95,200

第7段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
80万円を超え120万円未満の人

99,400

第8段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の人

103,500

第9段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の人

124,200

第10段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
320万円以上400万円未満の人

132,500

第11段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
400万円以上600万円未満の人

144,900

第12段階

課税

課税

前年の合計所得金額が
600万円以上の人

153,200

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額(総所得金額、退職所得金額、山林所得金額)を言います。
※純損失または雑損失の繰越控除は差し引かれません。
※長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除は適用となります。
※1~5段階の人で合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除します。
※6~12段階の人で合計所得金額に給与所得・公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除します。
※控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。

第2号被保険者の介護保険料

40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の保険料(税)に含めて納めていただきます。
納められた介護保険料は社会保険診療報酬支払基金に集められその後市町村に分配される仕組みになっています。

保険料の納め方

保険料の納め方

介護保険料の納め方には、「特別徴収(年金天引)」と「普通徴収(納付書・口座振替)」があり、原則として「特別徴収」による方法が優先されます。

特別徴収

公的年金(遺族年金・障害年金を含む)を年額18万円以上受給されている方は特別徴収になります。
ただし、年度の途中で所得更正などにより保険料が減額になった場合や年金が支給停止になった場合等は、普通徴収になることがあります。

普通徴収

 公的年金(遺族年金・障害年金を含む)の年額が18万円未満の方、年度途中で新たに65歳になられた方、白浜町に転入された方等は普通徴収になります。

保険料を納めないでいると

災害等の特別な事情もなく保険料を納めないでいると、未納期間に応じて給付の一時差し止めや利用者負担を3割(一定以上所得の方は4割)とする措置がとられます。

また、差押等の滞納処分を受けることがありますので、納付が困難な場合は介護保険窓口までご相談ください。

 

お問い合わせ先

民生課 介護保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6593 ファックス:(0739)43-5353

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