文化的景観の保護に関する手続き
更新日:2026年09月11日
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に白浜町の熊野古道大辺路「富田坂」「草堂寺」、「仏坂」が登録されています。本遺産は、霊場と参詣道だけでなく、その周辺に広がる「文化的景観」も資産の重要な構成要素の一つとなっています。
白浜町ではこれらの景観を守っていくために「熊野古道大辺路富田坂及び仏坂周辺の文化的景観の保護に関する条例」を制定しています。
1.景観保全地区とは
景観保全地区とは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の景観を守るため、遺産の周囲に設けられている区域で、世界遺産の「緩衝地帯(バッファゾーン)」とも呼ばれています。
範囲としては参詣道の場合、道を中心に左右50mに設定しており、白浜町は、「草堂寺横富田坂100m」、「富田坂七曲りから安居辻松峠」、「仏坂の一部」となり、「草堂寺」の場合、境内の周辺50mを設定しております。
詳細については、白浜町教育委員会生涯学習係までお問い合わせください。
2.行為の制限
以下のことを行おうとする場合、町長の許可を受けなければなりません。
下記申請書にて届出をお願いします。
1 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2 建築物その他の工作物の色彩を変更すること。
3 土地の形状を変更すること。
4 土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
5 水面を埋め立て、又は干拓すること。
6 立木竹を伐採すること。
7 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は公告その他これに
類するものを工作物等に表示すること。
※それぞれに「許可される基準」がありますのでお問い合わせください。
3.許可申請について
申請書の様式については下記からダウンロードできます。
必要事項を記入の上、1部を白浜町教育委員会生涯学習係までご提出ください。
※申請書のほか、必要な添付書類
・事業計画のわかるもの
・付近見取図
・工事仕様書
・立体図、平面図、断面図
ダウンロードはこちらから
文化的景観保護地区内行為(変更)許可申請書 (Wordファイル: 15.7KB)
文化的景観保護地区内行為完了・中止届書 (Wordファイル: 15.8KB)










