白浜町の景観まちづくりについて

更新日:2025年05月09日

白浜町が景観行政団体となり、景観条例を施行しました

白浜町は景観行政団体となり、併せて、白浜町らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、景観まちづくりの理念や町、町民、事業者の責務、景観計画の策定手続きに関する事項などを定めた「白浜町景観条例」を令和7年5月1日に施行しました。

景観行政団体とは

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。

都道府県や政令市、中核市は景観法により自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村は、都道府県との協議をすることで、景観行政団体になることができます。

景観法に基づく届出先が変更となります

景観行政団体への移行に伴い、令和7年5月1日から白浜町内における景観法に基づく届出先が、和歌山県知事から白浜町長に変更となります。適合通知の交付についても同様となります。

景観計画

景観計画とは、目指すべき景観像を明らかにするとともに、景観に関するルール(届出対象行為・景観形成基準など)を定めたものです。
白浜町独自の景観計画を策定し施行するまでの期間は、「和歌山県景観計画」を運用することとなりますので、和歌山県の届出基準等と同様となります。

和歌山県景観計画

和歌山県景観計画区域

和歌山県景観ガイドライン

景観法に基づく届出

景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に景観法の規定により届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする必要があります。
特定景観形成地域や国指定名勝の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては、届出をする前に事前協議を行う必要があります。

届出対象となる行為の規模

景観形成の基準(行為の制限の基準)

既存建築物の行為の制限と事前協議

良好な景観形成を促進するため、景観上重要な地域において、周辺景観に及ぼす影響が大きい、一定規模以上の既存の建築物について、一部行為を行う場合は、建築物全体が景観計画に適合する必要があります。

また、景観上重要な地域において、一定規模以上の建築物については、景観法に基づく届出をする前に事前協議を行う必要があります。

景観計画区域内における事前協議書
景観計画区域内における行為の届出書
景観計画区域内における行為の完了届出書
委任状

※代理者が手続きを行う場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

景観法に基づく通知について

国の機関又は地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。公共事業については、和歌山県が定める公共事業景観形成指針に配慮することが必要です。

景観づくり協定

景観づくり協定とは、一定区域内の土地所有者等が地域の良好な景観形成に関する協定を結び、町長が認可し公表することにより、住民参画の景観づくりを推進することを目的とした制度です。

白浜町景観条例

白浜町らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、景観まちづくりの理念や町、町民、事業者の責務、景観計画の策定手続きに関する事項などを定めた「白浜町景観条例」を令和7年3月に制定しています。

お問い合わせ先

建設課 都市計画係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6589 ファックス:(0739)43-5588

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