白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金のご案内
更新日:2025年05月21日
白浜町、九度山町、高野町(以下「3町」という)の観光施設等を貸切バスにより周遊する宿泊観光ツアーの実施経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
日本国内に本店を有する旅行業者で、旅行業法により旅行業者または旅行業代理業の登録を受けている事業者
補助金額
◆休日等(旅程に日曜日、土曜日、祝日を含む場合)
貸切バス1台あたり50,000円以内
◆平日(旅程に休日を含まない場合)
貸切バス1台あたり100,000円以内
※補助金の上限は、1ツアーあたり200,000円です。
※補助金の交付回数は、同一旅行事業者につき3回までです。
補助要件
次のすべての条件を満たす観光バスツアーであること
1.令和7年10月1日から令和7年12月26日までの期間に催行される観光バスツアーであって、募集型または受注型企画旅行商品であること。ただし、観光バスツアー旅程の最終日は令和7年12月26日までとする
2.1旅程あたり、貸切バス1台につき20人以上(乗務員および添乗員を除く)が参加する観光バスツアーであること。ただし、旅程の一部に訪日外国人旅行に該当するものを除く
3.3町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、かつ、3町内の観光施設等をそれぞれ1箇所以上利用する観光バスツアーであること
※観光施設等とは、観光施設、文化施設、土産物店、農産物および海産物等直売所、飲食店等の観光要素がある施設またはサービス等で、利用、入場、その他のサービスの提供等を受けることに対して一定の対価を負担する必要があるものとします。ただし、白浜町、高野町が直接運営管理する施設を除きます
補助対象外事業
補助要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とします。
・観光施設等の周遊が目的でない観光バスツアー
・3町のいずれかから助成等を受けている観光バスツアー
・学校行事
・観光バスツアーを提供する相手方が特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体であるとき
・観光バスツアーを提供する相手方が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員であるとき
・国、地方自治体が実施する会議、研修等であるとき
・そのほか会長が補助金の交付対象として適当でないと認めるとき
申請の流れ
補助申請者は、以下の流れで申請してください。
※申請書は、出発日の1月前までの間に提出してください。
※提出いただいた申請書は提出期限を待たず、随時審査し決定します。
公募要領等
白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金チラシ (PDFファイル: 5.1MB)
白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金公募要領 (PDFファイル: 226.4KB)
申請書様式
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 23.6KB)
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 68.7KB)
変更(中止)申請書(様式第3号) (Wordファイル: 22.9KB)
変更(中止)申請書(様式第3号) (PDFファイル: 58.9KB)