望まない受動喫煙を防止しましょう

更新日:2026年07月27日

健康増進法の一部を改正する法律について

平成30年7月に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わり、多数の人が利用する施設は、敷地内禁煙、屋内禁煙などの対策や喫煙場所の掲示等が義務付けられました。

改正のポイント

1.「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

2.受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の人、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。

受動喫煙対策のポイント

1.様々な施設において、原則屋内禁煙

学校や病院、行政機関の庁舎など(第一種施設)は敷地内全面禁煙です。

オフィス・事業所や飲食店など多くの人が利用する施設(第二種施設等)は、基準を満たした喫煙室内以外は屋内禁煙です。

※個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外

2.20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

3.喫煙室がある場合には標識を掲示

喫煙可能な設備を持った施設には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務づけられています。

喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務

法律に基づく喫煙禁止エリア以外の場所(第二種施設等の屋外の場所。路上、家庭の場所など)を含め、望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を定めています。

喫煙をする際の配慮義務

喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮することが義務づけられています。(第27条第1項関係)

(配慮義務の具体例)

・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること

・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等

喫煙場所を設置する際の配慮義務

喫煙所を設置する際には、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが義務付けられています。(第27条第2項関係)

(配慮義務の具体例)

・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

・喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること等