離婚届の様式が変わります
更新日:2026年03月16日
民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる内容となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
- 改正後の新様式で届出を行ってください。
- 改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出を行ってください。
書類の不備や不足により即日での受理ができない場合がありますのでご注意ください。
(注釈)改正後の新様式は、準備ができ次第配架予定です。
令和8年3月31日までに離婚届を提出される場合
- 改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。










