国土調査法第19条第5項指定制度関係

更新日:2024年03月15日

制度について

国土調査法第19条第5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。

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