白浜町宿泊税対応システム改修等事業補助金のご案内

更新日:2026年07月08日

宿泊税の導入に伴い、宿泊事業者の皆さまの事務負担を軽減するために、既存システムの改修等に要する経費の一部を補助します。

なお、申請にあたりましては、下記「申請の手引き」をご活用ください。

補助対象事業

宿泊税の導入に伴って発生する次の事業とします。

1.既存の予約管理・清算システムの改修

2.新たな予約管理・清算システムの構築

3.上記1.2.に伴い発生するハードウェア又はソフトウェアの購入

4.宿泊税の導入に伴って発生する既存パンフレット等の修正

※「予約管理・清算システム」とは、予約の受付、変更、キャンセルなど予約に関する業務の効率的な管理、予約に伴う支払の処理、販売記録の管理機能等の全部又は一部を有し、宿泊事業における予約管理・清算業務に広く使用されるシステムをいいます。

補助対象者

白浜町宿泊税条例第8条第1項の規定による特別徴収義務者としの申請を提出した宿泊事業者又は提出する予定の宿泊事業者とします。

ただし、次のいずれかに該当する者は補助対象者としません。

1.白浜町暴力団排除条例(平成23年白浜町条例第15号)に規定する暴力団員又は暴力団関係者

2.特別徴収義務者としての申告を、実績報告を行う日又は条例に定める期日のいずれか早い日までに行わない者

3.社会通念上公序良俗に反する事業を行っている者

4.宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行っている者

5.町税等に未納(徴収猶予及び納期限未到来による未納を除く。)がある者

6.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てその他これらに類する倒産手続開始の申立てがなされている者

7.その他町長が適当でないと認める者

【注意事項】

特別徴収義務書の登録に係る申告は、本事業における実績報告書の提出期限(事業完了後30日以内又は令和9年2月26日までのうち、いずれか早い日)までに行う必要があります。実績報告書の提出後、特別徴収義務者の申告がされていなかった場合、交付決定は取り消され、補助金が受け取れませんのでご注意ください。

補助率及び補助上限額

補助対象経費に対し、1施設ごとに次の条件で交付します。

区分 補助率 補助上限額
50万円まで 全額補助 100万円
50万を超える部分 1/2以内

※千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。

申請の流れ

様式

補助金の交付申請

事前着手届

変更・中止

実績報告

交付請求

お問い合わせ先

観光課 観光商工係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6588 ファックス:(0739)43-7825

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