障害福祉サービス関係

更新日:2024年08月06日

障害児・者福祉サービス支給申請関係

障害福祉サービス費等過誤申立

障害福祉サービス費、障害児給付費の請求に誤りや漏れがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

(1)通常過誤:毎月10日締切
「過誤申立による給付実績取下げ」のみを先に行い、翌々月以降に国保連合会に「再請求」を行うもの。


(2)同月過誤:毎月末締切
「過誤申立による給付実績取下げ」と国保連合会への「再請求」を同じ月に行うもの。

お問い合わせ先

民生課 福祉係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5702 ファックス:(0739)43-5225

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