ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

更新日:2024年03月15日

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

税制改正により、令和3年度課税分から次のとおり未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除が見直されました。

・婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

・上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

 

ひとり親控除・寡婦控除の控除額表

本人女性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得(円)

500万以下

500万超

500万以下

500万超

500万以下

500万超

扶養親族

「子」有り

ひとり親

30万

30万

30万

「子以外」有り

寡婦

26万

26万

無し

寡婦

26万

本人男性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得(円)

500万以下

500万超

500万以下

500万超

500万以下

500万超

扶養親族

「子」有り

ひとり親

30万

30万

30万

「子以外」有り

無し

無し

無し

 

 

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