所得金額調整控除の創設

更新日:2024年03月15日

所得金額調整控除の創設

税制改正により、令和3年度課税分から下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

 

給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

1. 特別障害者に該当する

2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する

3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=( 給与所得金額(注)+公的年金等に係る雑所得金額(注) )-10万円

(注)10万円を超える場合は10万円

 

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