給与所得控除、公的年金等控除の見直し

更新日:2024年03月15日

税制改正により、令和3年度課税分から給与所得控除および公的年金等控除が以下のとおり見直されました。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が10万円引き下げられ、控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられました。

給与等の収入金額に応じた給与所得の金額は次の表のとおりです。

 

給与所得の計算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から3,599,999円

「A×2.8-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から6,599,999円

「A×3.2-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から8,499,999円

「給与等の収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

 

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が10万円引き下げられ、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合の控除額が引き下げられました。

公的年金等の収入額に応じた雑所得の金額は次の表のとおりです。

 

公的年金等雑所得の計算表

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額 (A)

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳

以上

3,300,000円未満

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

3,300,000円から4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

65歳

未満

1,300,000円未満

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

1,300,000円から4,099,999円

(A)×0.75

-275,000円

(A)×0.75

-175,000円

(A)×0.75

-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

(A)×0.85

-685,000円

(A)×0.85

-585,000円

(A)×0.85

-485,000円

7,700,000円から9,999,999円

(A)×0.95

-1,455,000円

(A)×0.95

-1,355,000円

(A)×0.95

-1,255,000円

 

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〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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