空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

更新日:2024年03月15日

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。
※平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡に適用されます。

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