日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

更新日:2024年03月15日

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

(注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける者も含む。

適用関係

平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用

「親族関係書類」とは

次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。

「送金関係書類」とは

その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
 

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム