個人住民税税制改正について 特定扶養親族の扶養控除の上乗せ部分の廃止(平成24年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。

(グラフ)個人町県民税の扶養控除等の全体像

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