個人住民税税制改正について 年少扶養控除の廃止(平成24年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

年少扶養控除の廃止

年少扶養親族(年齢16歳未満)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。ただし、町県民税の非課税限度額の算定等のため、対象の扶養親族がいる場合は、申告していただく必要があります。(給与収入のみで年末調整が済んでいる方で、勤務先から「給与支払報告書」が町へ提出されている方や、年金収入のみで「公的年金等支払報告書」に記載のある方については、申告の必要はありません。)

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