個人住民税税制改正について 同居特別障害者加算の特例の改組(平成24年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

同居特別障害者加算の特例の改組

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)が、特別障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。

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