個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について(平成21年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成21年10月から開始された制度です。

公的年金からの特別徴収パンフレットについては下記のPDFファイルをご確認ください

対象者

対象者は、「4月1日現在65歳以上の公的年金を受給されている方で、前年中の公的年金の所得にかかる個人住民税の納税義務のある方」です。

ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から天引きされていない方
  • 天引きされる個人住民税額が老齢基礎年金の額を超える方 など

天引きの対象となる公的年金は

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。

障害年金および遺族年金などの非課税の公的年金からは個人住民税は天引きされません。

天引きされる個人住民税額は

天引きされるのは、公的年金の所得金額から計算した個人住民税のみです。

給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税はこれまでどおり給与からの天引き、または納付書で納めていただくことになります。

天引きが中止される場合は

天引き開始後、白浜町外へ転出された場合や、個人住民税額の変更、公的年金の支給停止などが発生した場合は、天引きが中止となり、納付書により納めていただくことになります。

公的年金からの天引きの開始時期について

天引きの開始は、4月1日までに65歳になられた年の10月支給分の公的年金からとなります。そのため、開始の年の個人住民税額(公的年金に対する税額)のうち半分については、6月と8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。

例:個人住民税の年税額が6万円(公的年金所得のみ)の場合

これまでの納め方
  納付書で納める(普通徴収)
6月 8月 10月 12月
税額 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
算出方法 1/4 1/4 1/4 1/4

年税額の1/4ずつ納付書(口座振替)で納めていただいてました。

開始年の納め方
  納付書で納める
(普通徴収)
年金から天引き
(特別徴収)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書(口座振替)で納めていただきます。

10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを年金から天引きします。

次年度以降の納め方
  年金から天引き
(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 前年度2月と同じ額 年税額の残り1/3ずつ

4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を天引きします。

10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月を差し引いた残りの税額を天引きします。

 

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム