個人住民税税制改正について(平成18年度課税以後から関係するもの)

更新日:2024年03月15日

平成18年度課税以後から関係するもの

老年者控除の廃止

従来65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の方に認められていた老年者控除が廃止されます。(この廃止に伴い老年者控除との重複控除が認められていなかった寡婦(夫)控除について該当される方は適用が可能となります。ただし、控除を受けるには、申告が必要になりますのでご注意ください。)

公的年金控除額の見直し

65歳以上の方の年金収入を雑所得になおす計算式が次のように見直しされました

公的年金等の雑所得の収入金額の合計をAとする。

平成17年度まで
Aの金額 計算式
260万円未満 A-140万円
260万円以上460万円未満 A×0.75-75万円
460万円以上820万円未満 A×0.85-121万円
820万円以上 A×0.95-203万円

 

平成18年度以降
Aの金額 計算式
330万円未満 A-120万円
330万円以上410万円未満 A×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満 A×0.85-78万5千円
770万円以上 A×0.95-155万5千円

 

65歳未満のかたは従来通り、次の計算方法により所得を計算します。
Aの金額 計算式
130万円未満 A-70万円
130万円以上410万円未満 A×0.75-37万5千円
410万円以上770万円未満 A×0.85-78万5千円
770万円以上 A×0.95-155万5千円

 

65歳以上の方に適用される非課税限度額の廃止

年齢65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が、平成18年度から廃止されています。ただし、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得金額が125万円以下の方については、平成18年度は税額を3分の1、平成19年度は3分の2とする経過措置が設けられています。

平成17年度分までは公的年金の収入のみで、収入金額が2,666,667円以下の方は非課税でしたが、18年度分では以下の金額を超えると税額が発生する場合があります。

65歳以上の方で、収入が公的年金のみの場合の試算
扶養親族数 住民税が課税される年金収入
0人 148万円を超える場合
1人 192万8千円を超える場合

 

定率控除(減税)の縮小

定率控除(減税)が2分の1に縮減されます。

平成17年度まで
    個人住民税所得割額の15%相当額。15%相当額が4万円を超える場合は4万円。
平成18年度分
    個人住民税所得割額の7.5%相当額。7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円。

共働き夫婦の、妻への均等割額の課税について

1.従来の制度(平成16年度課税まで)
    町民税・県民税には、課税所得に応じた額をご負担いただく「所得割」と、ある一定以上の所得がある方全員に定額をご負担いただく「均等割」という部分があります。
    従来、夫と妻双方に所得がある場合、均等割は夫のみが負担し、妻の均等割は免除されていました。
    夫に所得がなく、妻に所得がある場合は、妻のみが均等割を負担することになります。
2.経過措置(平成17年度課税)
    税制改正により、妻の均等割非課税措置が廃止されることになりました。ただし経過措置として、平成17年度課税(平成16年中の所得にかかる分)では、夫と妻双方に所得がある場合、均等割が課税される夫と生計をともにする妻で、同一町内に住所がある妻の均等割は半額に軽減されます。
3.廃止(平成18年度以後)
    平成18年度課税(平成17年中の所得にかかる分)からは、夫に均等割が課税されていてもされていなくても、妻に一定の所得があれば妻に均等割が全額課税されることになっています。

国民年金保険料等の納付証明書添付の義務化

平成17年分の年末調整並びに所得申告から、国民年金保険料等を所得控除する際には、社会保険庁が発行する保険料納付証明書の添付が義務付けられることとなりました。

また、年末調整において社会保険料控除とした国民年金保険料等がある場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。

 

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