軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました

更新日:2026年01月13日

令和5年1月から三輪以上の軽自動車、令和7年4月から二輪の小型自動車について、軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化されたため、継続検査(車検)時の軽自動車税(種別割)納税証明書(以下、「納税証明書」)の提示が原則不要となりました。

※以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要な場合もあります。

・納付直後の場合(情報が反映されるまでに2週間程度かかる場合があります)

・当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合

※4月2日以降に中古車の購入または車両の名義、標識、定置場の変更等を行った場合

・対象車両に過去の未納がある場合

・減免申請をしてから決定されるまでの間、または減免直後の場合

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