特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)ナンバープレートの交付について

更新日:2024年03月15日

令和5年7月1日(土曜)から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」として、新たな車両区分に該当し、従来の原動機付自転車と同様、軽自動車税(種別割)が課税されますので、同日以降に取得した場合は、申請をしてナンバープレートの交付を受けてください。

 

■「特定小型原動機付自転車」の要件(以下のすべての要件を満たすもの)

・ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

・ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下

・ 最高速度が20キロメートル毎時以下

※上記の基準を満たさない場合、一般原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。

 

なお、「特定小型原動機付自転車」の軽自動車税(種別割)は、従来の一般原動機付自転車と同様、年額2,000円です(令和6年度より適用)。

 

また、一般原動機付自転車と同様に、自賠責保険への加入が義務付けられています。

 

「特定小型原動機付自転車」のナンバープレートの交付は令和5年7月3日(月曜)から開始します。

令和5年7月1日以前に一般原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けている場合は、従来のナンバープレートを使用していただくことが可能です。その場合、使用継続の手続きは不要です。

 

■必要書類

1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※税務課窓口にあります

2. 本人確認書類(免許証、保険証等)

3. 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書及び廃車証明書)

販売証明書等がない場合は、車台番号がわかるもの(写真または石刷りでも可)をお持ちく

ださい。

 

※「特定小型原動機付自転車」の申告の際には、従来の一般原動機付自転車の申告項目に加え、「長さ」「幅」「最高速度」の項目確認が必須となります。販売証明書等の提出書類から「特定小型原動機付自転車」と判断できない場合は、下記のいずれかの書類が必要です。

・ 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)

・ 型式認定番号標(緑色) (★)

・ 性能等確認実施機関による性能等確認シール (★)

・ その他、「特定小型原動機付自転車」の要件を満たすことが確認できる資料

(★)については写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。

 

従来の一般原動機付自転車用ナンバープレートが交付されている車両で、「特定小型原動機付自転車」用ナンバープレートに交換を希望される場合は、上記必要書類とともに、ナンバープレート、標識交付証明書をお持ちください。

ただし、交換を行うとナンバーが変わりますので、ご自身で自賠責保険等の変更手続きを行っていただく必要があります。

 

■申請場所

白浜町役場税務課、日置川事務所

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム