法人町民税

更新日:2024年03月15日

法人町民税とは

法人町民税は、白浜町内にある事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団等にかかる税です。個人住民税と同じく均等割と所得に応じて負担していただく法人税割とがあり、その区分は次のようになります。

法人別税額区分一覧表
納税義務者 納める税額
白浜町内に事務所や事業所を有する法人 均等割・法人税割
白浜町内に寮・保養所などを有する法人で、 町内に事業所や事務所を有しないもの 均等割
白浜町内に事業所や事務所などを有する公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの 均等割

法人町民税の税額

その法人の資本等の金額に応じた均等割と法人税の税額に応じた法人税割との合計になります。それぞれの算定については、次のとおりです。

法人税割額

課税標準となる法人税額×税率

法人税割の税率
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分
9.7% 6.0%

 

均等割額

 

均等割額
資本金等の金額 町内の従業員数 税額(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
1千万円以下の法人 50人以下 5万円
上記に掲げる法人以外の法人等   5万円

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」が税率区分の基準となります。

 

法人町民税の申告と納税

法人町民税の申告と納税
申告の種類   納める税額 申告と納税の期限
1.中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) (1)予定申告 前事業年度の法人税割額 ×(6÷前事業年度の月数)+ 均等割額

事業年度開始の日以後
6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

1.中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) (2)仮決算に基づく中間申告 (連結申告法人を除く) 法人税額×税率 + 均等割額

事業年度開始の日以後
6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

2.確定申告(3、4のものを除きます)

  (法人税割または個別帰属法人税額 × 税率 +均等割額) − 中間納付額

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月
(会計監査人の監査を受けることなどの理由
によって決算が確定しない法人にあっては3ヶ月、連結法人は4ヶ月)以内

3.解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 法人税額×税率 + 均等割額 事業年度終了の日から
2ヶ月以内
3.解散法人の申告 (2)残余財産の一部を分配した場合の申告 法人税額×税率 分配の日の前日
3.解散法人の申告 (3)残余財産が確定した場合の申告 (法人税額×税率 + 均等割額) − 清算中の予納額 残余財産確定の日から
1ヶ月以内
4.公共法人・公益法人等並びに人格のない社団及び財団で、法人税の課税されないもの   均等割額 4月30日

平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、法人税割額に乗ずる月数を6に替えて4.7とする経過措置が設けられています。

2以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、あん分計算した税額を均等割額とあわせて申告し、納めることになっています。

法人の設立(開設)・変更の届出

町内に新しく法人を設立したり、事務所や事業所を開設したときは、20日以内に登記簿謄本と定款を添えて、「法人の設立(開設)届出書」を提出してください。

また、商号・所在地・代表者・資本金額・決算期など届出内容に変更があった場合も、その都度「変更届出書」を提出してください。

その他ご案内

申請書等ダウンロード(法人の各種申告書)

お問い合わせ先

賦課に関すること

課税係

電話番号 0739-43-6584

納付に関すること

収税係

電話番号 0739-43-3685

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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