戸籍謄抄本、住民票等の各種証明書の請求について

更新日:2024年04月10日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本等を請求できるようになりました。(くわしくは下記リンクをご覧ください。)

広域交付住民票の写しは、白浜町外に住民登録をされている方も請求することができます。(くわしくは下記リンクをご覧ください。)

窓口で請求する場合

申請書

申請書は窓口にもご用意しています。

申請できる者

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

 

必要に応じて請求理由の説明や疎明資料の提出を求める場合がございます。

 

ご不明な点があれば、住民保健課住民係までお問い合わせいただくか、下記外部リンクをご覧ください。

本人が請求する場合

  1. 請求者の本人確認ができる書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)

代理人が請求する場合

  1. 代理人の本人確認ができる書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)
  2. 委任状

必要事項はすべて記入した状態でお持ちください。
委任状が必要な範囲は下表をご覧ください。

委任状が必要な範囲の表
請求する書類 請求者
戸籍謄抄本など 自身(A~Dの方)が直接申請できない場合
身分証明書 本人以外の方
住民票の写しなど 同一世帯員以外の方

 

ご不明な点があれば、住民保健課住民係までお問い合わせいただくか、下記外部リンクをご覧ください。

上表に該当する方は、下記PDFファイルより代理人選任届(委任状)をダウンロードしてください。

また、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しを代理人が請求する場合は、専用の下記PDFファイルより代理人選任届(委任状)をダウンロードしてください。

※マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。

※別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。

法人が請求する場合

くわしくは下記リンクをご覧ください。

請求の窓口

  • 住民保健課住民係
  • 富田事務所住民窓口係、日置川事務所住民福祉係
  • 椿出張所、安居出張所、市鹿野出張所

郵送で請求する場合

くわしくは下記リンクをご覧ください。

各種証明書の手数料一覧

くわしくは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ先

住民保健課 住民係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-6647

お問い合わせフォーム