産後ケア事業

更新日:2026年04月01日

産後1年未満の間、心身の不調又は、育児不安や育児支援の不足等でお困りのお母さんと赤ちゃんを支援する事業です。

ケア内容には短期入所(ショートステイ)型と通所(デイサービス)型・居宅訪問(アウトリーチ)型があります。体調や育児に不安や悩みのある方や授乳に関する相談等のある方は、お気軽にご相談ください。

※流産、死産された方もご利用いただけます。利用期限は、流死産されてから1年以内となります。

※お母さんまたは赤ちゃんが、感染性疾患(麻疹・風疹・インフルエンザ等)に罹患している、またはその疑いがある場合や、お母さんに入院加療の必要がある場合は利用できません。

※赤ちゃんやお母さんに医療行為が必要な方は対象となりません。

種類 利用上限回数・期間
宿泊型

6泊7日以内

通所型 1回30分以上2時間未満または、2時間以上4時間未満で、訪問型と合わせて12回まで
訪問型 1回3時間以内で、通所型と合わせて12回まで

利用券の発行について

妊娠届出時に、利用券(宿泊・通所・訪問)及び補助券を発行します。利用時まで失くさないよう大切に保管してください。

※住民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方は、申請により利用料が免除されますのでお申し出ください。
≪非課税世帯等の申請時に必要な書類≫
・白浜町産後ケア事業利用券(すでに発行されている方のみ)
・白浜町産後ケア事業補助券(すでに発行されている方のみ)
・所得証明書(転入等により白浜町に住民税課税情報がない場合)

利用方法について

事前に実施施設に予約を入れてください。

利用時は、利用する種類の利用券や母子手帳等を実施施設に提出してください。

利用料等については、直接実施施設にお支払いください。

※サービス利用時の心身の状況について、実施施設から町へ報告をいただきますのでご了承ください。

※里帰り出産等で、県外の実施施設で産後ケアを利用された場合は、白浜町が定める金額の範囲で、償還払いにより助成します。詳細については、お問い合わせください。

※白浜町から転出された場合は、利用できません。

利用料等の助成について

産婦が属する世帯の住民税課税状況により、利用料の助成を受けられます。

  1. 課税世帯
    補助券(5回分発行)の使用により、1回あたり上限2,500円の助成
    補助券は、宿泊型・通所型・訪問型のいずれにも使用できます。
    宿泊型における食事代金については実費となります。
    補助券5回分使用後は、通常の利用料をお支払いください。
     
  2. 非課税世帯・生活保護受給世帯
    利用料が免除となり、宿泊型の食事代は2,500円を超える分のみ自己負担となります。

お問い合わせ先

住民保健課 健康推進室
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447番地
電話:(0739)43-0178 ファックス:(0739)42-3246

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