埋蔵文化財包蔵地に関する手続き
更新日:2024年03月13日
埋蔵文化財包蔵地内で工事する場合は
1.埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことです。
埋蔵文化財が所在する土地を、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」と呼ばれます。埋蔵文化財包蔵地の所在状況については、和歌山県教育委員会が作成した『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』で周知を図っています。白浜町教育委員会に備えつけているほか、和歌山県教育委員会のホームページでも閲覧が可能です。(下記リンク先)
2.埋蔵文化財包蔵地内で工事をする場合は
埋蔵文化財包蔵地内で、建築・土木工事等を行う場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。届出は、白浜町教育委員会を通じて、和歌山県教育委員会に提出され、指導事項(確認調査・工事立会・慎重工事等)の通知が伝達されます。
指導事項が通知され、適切な対応が終わるまでは、工事に着手できませんので、計画策定の早い段階で白浜町教育委員会までご相談ください。
3.包蔵地の内外の確認するときは
◇ファックスで確認する場合(ファックス:0739-43-5665)
位置図を送信いただき、白浜町教育委員会で確認後、折り返し連絡いたします。
◇ホームページで確認する場合
下記の和歌山県教育委員会のリンク先から確認ください。
◇そのほか、白浜町教育委員会にご来庁いただき、直接ご確認いただけます。電話等による口頭での確認では、ご対応が難しい場合がありますので、ご承知ください。
4.届出書について
下記の様式をご利用ください。届出書は、2部を白浜町教育委員会にご提出ください。
届出書には、添付書類として、位置図、建物等の配置図、基礎の掘削状況がわかる図面(基礎伏図・基礎使用図等)、浄化槽埋設等がある場合はその概要図、その他必要な書類があります。
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について(WORD:37.5KB) (Wordファイル: 37.5KB)