住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長
更新日:2025年06月01日
令和6年中の入居に限り、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等※」という。)への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン控除の要件が以下の通り拡充されました。
認定住宅等、買取再販住宅の取得について、借入金限度額が下表のとおり上乗せされます。また、合計所得金額1,000万円以下のものに限り、新築住宅の面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に1年延長されます。
※「子育て世帯等」とは、申告を行う個人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合をいいます。
(1)年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者
(3)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
子育て世帯等(令和6年入居に限る)に該当する場合の借入金限度額
改正前
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 子育て世帯等 | ※5,000万円 | ※4,500万円 | ※4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4~5年入居の限度額
※住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。