住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長

更新日:2025年06月01日

令和6年中の入居に限り、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等※」という。)への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン控除の要件が以下の通り拡充されました。

認定住宅等、買取再販住宅の取得について、借入金限度額が下表のとおり上乗せされます。また、合計所得金額1,000万円以下のものに限り、新築住宅の面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に1年延長されます。

※「子育て世帯等」とは、申告を行う個人が、次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合をいいます。

(1)年齢19歳未満の扶養親族を有する者

(2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者

(3)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

 

子育て世帯等(令和6年入居に限る)に該当する場合の借入金限度額

改正前

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

改正後

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 ※5,000万円 ※4,500万円 ※4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和4~5年入居の限度額

※住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。