国民健康保険税

更新日:2024年03月15日

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、私たちがいつ、どんなときにかかるかわからない病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入や資産に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度を支える大切な財源です。

平成20年度からは、後期高齢者医療制度の開始に伴い、従来からの保険税(医療保険分と介護保険分)に加えて、75歳以上の方の医療費を高齢者だけでなく、若年層も負担して地域の医療を支えるため、新たに後期高齢者支援分を課税することになりました。 

国民健康保険の加入者

白浜町内に住んでいる方(外国人登録をして1年以上滞在予定の方を含む)で、後期高齢者医療制度や他の医療保険に加入している方とその扶養家族及び生活保護を受けている方以外のすべて方は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険加入の届出が遅れても、以前加入されていた健康保険を脱退した時点までさかのぼって国保に加入する必要があります。また、併せて保険税を納めなければなりません。 

加入手続きについては下記のリンクをご確認ください。

国民健康保険の脱退者

職場等の健康保険へ加入したときなど、国保資格を喪失した場合にはご自身で国保脱退の手続きをして頂く必要があります。脱退手続きをされるまで国保税の精算ができませんので、国保資格喪失日から14日以内に白浜町役場へ届け出てください。

脱退手続きについては下記のリンクをご確認ください。

国民健康保険税を納める方(納税義務者)

国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。

なお、国民健康保険の被保険者証はおひとりごとに発行しています。

国民健康保険税の算出方法

国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険分を合わせて一つの国民健康保険税として計算します。

所得割額は、前年中の加入者一人ひとりの総所得額から基礎控除43万円をそれぞれ控除した額の合計に所得割率をかけて算出します。
資産割額は、当年の固定資産税額(都市計画税額を除く)に資産割率をかけて算出します。
均等割額は、加入者1人ごとにかかります。
平等割額は、1世帯ごとにかかります。

ただし、介護保険分については40歳から64歳までの方が対象です。65歳からは介護保険料として一人ひとり納めていただきます。

介護保険ついては下記のリンクをご確認ください。
 

令和5年度 国民健康保険税率

試算される方は下記の Excel ファイルをご確認ください。

医療保険分(0歳から74歳まで)

所得割率  課税対象額×6.0%
資産割率  固定資産税額×20.0%
均等割額  21,000円×加入者数
平等割額  21,300円
課税限度額  650,000円

後期高齢者支援分(0歳から74歳まで)

所得割率  課税対象額×2.9%
資産割率  0%
均等割額  9,000円×加入者数
平等割額  9,600円
課税限度額  220,000円

介護保険分(40歳から64歳まで)

所得割率  課税対象額×2.5%
資産割率  0%
均等割額  9,000円×加入者数
平等割額  6,000円
課税限度額  170,000円

所得割の課税対象額とは被保険者ごとの総所得金額から基礎控除の43万円を控除した額の合計です。

資産割は世帯内の国保加入者の固定資産税額(都市計画税額を除く)に税率をかけた額です。

国民健康保険税の軽減制度

所得の少ない方の税負担を軽くするために、世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の前年中の総所得金額の合計が基準以下の世帯は、その所得額に応じて均等割額と平等割額を軽減する制度があります。

ただし、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため軽減が適用されません。

 

 

令和5年度 軽減制度の割合表

軽減割合 前年中の国保加入者の総所得の合計が下記の金額以下
7割軽減   基礎控除額43万円+10万×(給与・年金所得者の数-1)
5割軽減   基礎控除額43万円+(29万円×国保加入者数※)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}
2割軽減

基礎控除額43万円+(53.5万円×国保加入者数※)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}

 

※国保加入者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方)は含み、擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は含みません。

※7割5割2割それぞれの+10万円以下の部分は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯のみ適用されます。

「特定同一世帯所属者」とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

「擬制世帯主」とは

世帯主が国民健康保険の加入者ではなく社会保険や共済保険などの加入者で、世帯員が国民健康保険加入者の場合をいいます。

非自発的失業保険者に係る保険税の軽減

65歳未満の方で、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方について、申請により軽減が受けられる場合があります。申請には雇用保険受給資格者証が必要です。

詳しい内容については下記のリンクをご覧ください

未就学児の均等割の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割額を2分の1軽減します。

すでに均等割額の軽減を受けている場合は、軽減後の均等割額をさらに2分の1軽減します。

※未就学児とは、基準日(4月1日)において6歳未満の方をいいます。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付については下記のリンクをご確認ください。

普通徴収の方

白浜町の国民健康保険税の納期は6月から翌年3月までの10期です。
納付書もしくは口座振替(町指定の金融機関)で納付してください。

国民健康保険税の納期限は次のとおりです。(納期限が土日祝日の場合は翌平日)

第1期 6月30日
第2期 7月31日
第3期 8月31日
第4期 9月30日
第5期 10月31日
第6期 11月30日
第7期 12月25日
第8期 翌年1月31日
第9期 翌年2月28日(うるう年は2月29日)
第10期 翌年3月31日

納付書による納付の場合は全期前納が可能です。

 

特別徴収の方

平成20年度より、下記の要件に該当する方は、原則として、年金から天引き(特別徴収)となります。

特別徴収の対象となる要件
1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
2. 世帯主が年間で18万円以上の年金を受けている
3. 介護保険料と国保税の合計額が、年金の2分の1を超えない

ただし、当初、特別徴収であった人でも特別徴収の要件を満たさなくなれば、途中から普通徴収に切りかわります。また、年度内に75歳以上となり後期高齢者医療制度に加入する予定の場合も普通徴収になります。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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