半島振興地域における租税特別措置について

更新日:2024年03月17日

平成25年度および平成27年度の税制改正により、半島地域等における租税特別措置(工業用機械等の割増償却)が大きく見直されました。白浜町では、この措置の適用を受けるために、平成25年4月1日に「半島振興を促進するための白浜町における産業の振興に関する計画」を、また平成27年4月1日に「白浜町産業振興促進計画」を策定し、それぞれ国から対象地区としての指定を受けています。

これにより、町内の旅館業、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業において、事業者の方が町税等の優遇措置を受けるためには、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要となりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

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総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353

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