白浜町移住支援金について

更新日:2023年04月01日

白浜町移住支援金

白浜町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人出不足解消のため、東京23区の在住者または東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、移住支援金対象求人への就業や移住元企業のテレワーク、支援事業補助金による起業により白浜町内に転入した場合に移住支援金を支給します。

※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請いただいても支給できない場合があります。

交付金額

○単身の場合:60万円

○2人以上の世帯の場合:100万円

○18歳未満(※1)の世帯員(※2)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

※1 申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満

※2 ただし配偶者を除く

交付対象者

移住支援金の交付対象となる方は、次に掲げる「1.移住者の要件」の全てを満たしたものであって、「2.一般就業に関する要件」、「3.専門人材就業に関する要件」、「4.テレワークに関する要件」、「5 起業に関する要件」のいずれかを満たす場合。また、2人以上の世帯での申請する場合は、「6.2人以上の世帯に関する要件」も満たす必要があります。

 

1.移住者の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・移住した日の前日までの10年間のうち通算5年以上東京23区に在住していたこと、又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(注釈1)以外の区域に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し東京23区内の企業等へ就職した者については、修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限とする。)として通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)

・移住した日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内へ通勤していた者。(東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

・移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること。

・移住支援金の申請日から5年以上、白浜町に継続して居住する意思を有していること。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

 

(注釈1)条件不利地域に該当する市町村

【東京都】

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

【埼玉県】

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

【千葉県】

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【神奈川県】

山北町、真鶴町、清川村

2.一般就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・勤務地が和歌山県内に所在すること。

・就業先が、和歌山県が移住支援金の対象としてウェブサイト「はたらコーデわかやま」に掲載している求人であること。

・求人への応募日が、ウェブサイト「はたらコーデわかやま」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

・移住者の3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・移住支援金の申請日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されるものであること。

3.専門人材就業に関する要件

3.専門人材就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること。

・勤務地が和歌山県内に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・移住支援金の申請日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

4.テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.起業に関する要件

移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(注釈2)の交付決定をうけていること。
(注釈2)地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を和歌山県内で起業する方に対して、起業に必要な経費の一部を補助する事業。詳細については、(公財)わかやま産業振興財団HPを参照

6.2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

申請期間

1.就業の場合

・移住後1年以内かつ就業後に申請してください。

2.テレワークの場合

・移住後1年以内に申請してください。

3.起業の場合

・起業支援金の交付決定から1年以内に申請してください。

 

申請される方は事前にお問い合わせください。

申込書類

1.共通書類

・移住支援金交付申請書(様式第1号)

・移住支援金交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

・写真付き本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

・住民票(白浜町発行)の写し(2人以上の世帯申請の場合は世帯員全員分)

・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できるもので、2人以上の世帯申請の場合は世帯員全員分)※移住元以外の在住期間を通算する場合は、対象となる市区町村の住民票除票または戸籍附票等

・移住支援金の振込先の貯金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・本支店・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)を確認できるものに限る。)

2.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内への通勤者のみ必要となる書類

・東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

3.東京23区以外の東京圏のうち条件不利地域以外の地域から、東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の方のみ必要となる書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4.東京圏のうち条件不利地域以外の地域から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方のみ必要となる書類
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

5.就業の場合の申請者のみ必要となる書類
・移住支援事業に係る就業証明書(移住先就業用)(様式第3号)

6.テレワークの場合の申請者のみ必要となる書類
・移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)

※個人事業主にあっては、移住元での事業内容や期間等と白浜町で当該事業を継続していることを確認できる資料

7.起業の場合の申請者のみ必要となる書類
起業支援補助金交付決定通知書の写し

 

注意事項

移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただくことになりますのでご注意下さい。

【全額の返還】

・虚偽の申請等した場合

・移住支援金の申請日から3年未満に白浜町から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

【半額の返還】

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に白浜町から転出した場合

要綱様式

お問い合わせ先

総務課 企画政策係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-5555 ファックス:(0739)43-5353

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