自ら行う消防用設備等の点検と報告について

更新日:2026年01月13日

消防法により設置が義務付けられている消防用設備等は、火災が発生したときに確実に作動し機能を発揮できるように維持管理する必要があるため、消防設備点検資格者等に定期的に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。(詳しくは、 消防用設備等の点検と報告について をご覧下さい。)

 

しかし、下記の消防用設備等にあっては、建物関係者自身で点検し報告することができます。

自ら点検が行える消防用設備等

・消火器

・特定小規模施設用自動火災報知設備

・非常警報器具

・誘導標識

↑点検方法・点検票記載方法(パンフレット)(PDFファイル:1.3MB)

 

次の様式(Word又はPDF)をダウンロードし、点検結果を記載したうえで消防署へ報告して下さい。

【鑑】

Word

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(Wordファイル:37.5KB)

PDF

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(PDFファイル:88.8KB)

 

【各設備の点検票】

Word

消火器具点検票(Wordファイル:97.5KB)

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票(Wordファイル:122KB)

非常警報器具及び設備点検票(Wordファイル:123.5KB)

誘導灯及び誘導標識点検票(Wordファイル:74KB)

PDF

消火器具点検票(PDFファイル:204.6KB)

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票(PDFファイル:217.6KB)

非常警報器具及び設備点検票(PDFファイル:207.9KB)

誘導灯及び誘導標識点検票(PDFファイル:162.4KB)

※報告する際は2部提出して下さい。1部は控えとしてお返しします。

 

消防用設備等点検アプリについて

消防庁では、建物関係者自身による点検の実施と報告書の作成を支援するために「消防用設備等点検アプリ」を作成して運用しています。詳しくは消防庁のホームページをご覧下さい。

消防用設備等点検アプリについて(総務省消防庁HP)

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〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2927番地の259
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