廃棄物の野焼き禁止

更新日:2024年03月15日

廃棄物の野焼きは(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は、法律で禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却は野焼きとなります。絶対に行わないでください

(イラスト)廃棄物の野焼きは禁止

家庭などのごみは、指定された日に分別してごみステーションへ出してください。

また、家庭用小型廃棄物(簡易)焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています。ただし、震災、風水害、火災の応急対策または、復旧、風俗習慣上の行事、農業者が行う稲わら等の焼却等は「焼却禁止の例外」として認められていますが、詳細については生活環境課までお問い合わせください。

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生活環境課 生活環境係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6586 ファックス:(0739)43-5353

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