令和元年度 森林環境譲与税の使途状況の公表について

更新日:2024年03月16日

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村はインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされています